市街地開発事業 4
4)戦後、大都市への人口集中の激化、地価高騰の動向におされて地域地区制の規制は一般的に後退したが、とくに土地利用強度に対する制限は緩和の方向へ著しく後退することを余儀なくされている。
5)一方、地域の種類を加え、用途の専用化を進めてきたことや、地域地区の指定にあたって、住民参加の方式を採用するにいたったことは高く評価される。
住民参加方式は、最近の建築基準法改正に伴う地域地区の指定替えの際はじめて採用されました。
これによって住民の意志がうまく反映された面もあります。
しかし、逆に計画の意図がこれによって後退した面もあり、今後なお地域地区の決定方式に工夫を加える必要があります。
都市施設都市計画法第11条は、都市施設の種類を列挙しています。
そのうち「必要なものについて都市計画で定めるものとする」としており、これらの施設すべてが都市計画として決定される趣旨ではありません。