市街地開発事業 6
実際に都市計画として決定される街路、下水道はほとんどが全市的施設です。
すなわち、都市計画として定められる街路は、都市幹線街路、補助幹線街路までが普通で、住区幹線街路や住宅路などは一般市街地の場合には定めません。
下水道についても同様。
幹線は都市計画として決定しますが、各戸への配管などは都市計画として定めません。
しかし、一定規模以下の地区レベルに対応する施設は必ず都市計画として定めないかというとそうではないのです。
公園緑地の場合は都市公園のみならず、近隣公園や児童公園なども都市計画として決定している場合が多いです。
また、都市計画法第13条には住居地域について義務教育施設を定めるという地区計画的な発想が突然挿入されていて、都市施設の計画についての総合的、体系的な考え方が確立していません。