民話がすき 2

そこで家にもどって、


「あにい、あにい、あの和尚さんは、和尚さんといえばガァ、和尚さんといえばガァというばかりで、しまいにはガアガアいうて飛うで行ったが」


というと、


「ばか、あれはカラスというもんじゃ、大ばか」


とぶっついは怒っていいました。そして、


「今度もういっぺん行たてこい。和尚さんはネ、頭はキンカンのくりくりじゃ。寺におわんときゃ川のほとりにおっから。」


「はい。」


そこで、くわったいがまた寺に行ったところが、近くの川のほとりに、ひょうたんがぶらさがっていましたので、


「頭はキンカンのくりくり、和尚さんはこれじゃ」


と思って、


「和尚さん」


といって押したところが、ぶらりぶらりとゆれるばかりで返事がありません。また、


「和尚さん」


いっこうに返事はありません。それで家にもどって、


「あにい、おしょうさんがおったばって、ぶらりぶらりするばっかりで、和尚さんというても返事は一つもせんじゃったが。」


「和尚さんは何をしていやったか。」


「こげんして、木にぶらさがっちょった。」


「ばか、あれはひょうたんというもんじゃ。今度はおれが行たてくいから、おまえはここに、たった茶碗一つ米があるから、和尚さんにたいてあげんとならんから、この米をたいてくれ。


そしてぶっついくわったいいうときゃ、火をひけよ」


といいつけて、兄のぶっついは寺に行きました。


弟のくわったいは兄のいいつけどおりめしをたいていますと、やがて、


「ふっついくわったい、いふっついくわったい ぶっついくわったい、ぶっついくわったい」


とたぎってきました。そこで、弟のくわったいは、


「わや、ぶっついくわったい、ぶっついくわったいと、あにが名とおいが名をいうがけしからん」


と灰をいっぱいつかんで、飯の中にパッと投げこんでやりました。


そしてふたをしてあったところが、兄が和尚さんをつれてもどってきました。


「くわったい、和尚さんにあげる飯はでけたか。」


「うん、でけた。じゃばって、この飯はぶっついくわったい、ぶっついくわったいと、あにいが名とおいが名をいうもんじゃから、灰を投げこんでやったが。」


「ばか、ほんの大ばか、そしこしかなか米を、いけんすっとか。和尚さんにあぐるもんがなかが。」


しかたがないので、和尚さんには何もあげないで葬式をすませましたが、ふと兄のぶっついは、


「あ、そうじゃった。忘れてあった。二階のすみに焼酎がめを一つあいてあった。


おれが上からおろすから、くわったいおまえは下にあってかめの尻をかかえちょいよ」


といいました。それから兄のぶっついが上にのぼって焼酎がめを持って、


「くわったい。」


「はい。」


「おまや、尻をかかえているか。」


「はい。」


そこで、ぶっついがかめをおろしたところが、かめは下にすとんと落ちてわれてしまって、焼酎はぐわさあっとこぼれてしまいました。


「こア、くわったい、どういうことか。おまや、尻をかかえておったか。」


「こア、見てみれ、尻をかかえてるが。」


くわったいは両手をうしろにまわして、自分の尻をかかえているのでした。


「大ばか作、もうしかたはなか。和尚さんにあぐいもんなもう何もなか。」


すると和尚さんは、


「よかよか、なかときゃよかかア」


といいましたので、それですんだそうです。

おしまい。


ちなみにこの民話は屋久島ツアーでおなじみ、屋久島の民話です。


民話がすき

屋久島民話、「ぶっついくわったい」。


むかし、むかし。あるところに、母と兄と弟の親子三人がくらしていました。


兄の名はぶっつい、弟の名はくわったいというおもしろい名前でした。


兄のぶっついは、野にわなをいくつもかけておりました。


母はめくらでしたが働きもので、ある日、カラ芋畠の草取りに行く途中、ぶっついがかけたわなにかかって、ばーたばた、もがいていました。


兄のぶっついがいうには、


「おい、くわったい、くわったい、おまえはあの向うのカラ拳畠の近くにおれがわなをしかけておいたから、見てきてくれんか。かかっているものは何でもよかから持ってこい。」


「はい」


と返事して、弟のくわったいは出かけました。


わなのところに行ってみると、母がわなにかかって、めくらなのでただばーたばたしてもがいていました。


頭のおかしいくわったいはそれを見、


「かかっているものは何でもよかから持ってこいとあにいがいったが」


と思って、ばーたばたもがいている母をぷいと打ち殺して、そしてひっかたげて、


「あにい、こア、とってきた」


と家にもどっていいました。


「何をとってきたか。」


「カカさんがわなにかかって、ばーたばたしてあるもんじゃから、殺してかたげてきた。」


「くわったいんのばか。頭が悪かていいながらカカさんを打ち殺しでるちゅうがあるか。ほんのばかじゃ。」


兄のぶっついはこういって、泣き泣き、また、


「それならもうしかたはなか。はよ、葬式をしよう。


じゃが家にはあ金も米もなんもなかが、どうすいばよかか、和尚さんをたのむこもでけんが」


となげきました。それから、


「そいでも葬式はせんといかんが。くわったい、おまえは和尚さんをたのんでこんか。


和尚さんはネ、黒い衣を着てお寺にはいっておらんときゃ、前の庭にあるから」


といいました。


くわったいは、お寺に行きました。


ところが門にカラスがとまっていましたのでそのカラスに、


「和尚さん」


といったら、


「ガァ」


と鳴きました。また、


「和尚さん」


といったら、


「ガァ。」


「和尚さん。」


「ガァ。」


そして、しまいには、


「ガァガァばっかいゆうて、ほんのばかが」


というたら、カラスは飛んで行きました。

市街地開発事業 8

実際には、地区レベルの計画に対する社会的な要求が強いです。


団地など地区計画や地区を対象とする事業がいくつも存在するため、都布計画法の上でこれらの扱いに苦慮している形跡がうかがわれます。


このような矛盾は市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引きの場合にも生じます。


道路、下水道、公園などの都市施設の整備を行なうか、当面行なわないかが両区域の大きな相違点の一つでしょう。


したがって、もし地区詳細計画の制度が存在すれば、市街化区域の外縁は予想される地区計画の単位区域の外周と一致するはずです。


ところが日本の場合、都市施設の整備といっても概して都市スケールの施設の整備です。


そのため、市町村単位ぐらいで区分する分には整合しますが、現在の線引きのように細かいスケールの線引きを行なうことになると、都市施設の整備との整合は説明がつかない場合が多くなってしまうのです。


市街地開発事業 7

第三に、同法第11条には一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地の3つが都市施設とされているのです。


これらは計画の体系からいうと明らかに面的な施設であって、道路や下水道と同列な施設ではありません。


いわば、地区計画そのものです。


法律にいう都市施設、都市計画施設はこのような面的施設を含んでいるのです。


それでは地区計画の対象となる面的な施設は、すべてここに含まれるかというとそうではありません。


同法第12条にいう土地区画整理、新住宅市街地開発、工業団地造成、市街地再開発、新都市基盤整備、住宅街区整備は市街地開発事業として定められています。


これらの不統一は、都市計画制度の基本として全市の基本計画(土地利用計画と都市施設計画)に対応して地区計画というものを計画体系の中に一般的に位置づけていない点にあるのです。

市街地開発事業 6

実際に都市計画として決定される街路、下水道はほとんどが全市的施設です。


すなわち、都市計画として定められる街路は、都市幹線街路、補助幹線街路までが普通で、住区幹線街路や住宅路などは一般市街地の場合には定めません。


下水道についても同様。


幹線は都市計画として決定しますが、各戸への配管などは都市計画として定めません。


しかし、一定規模以下の地区レベルに対応する施設は必ず都市計画として定めないかというとそうではないのです。


公園緑地の場合は都市公園のみならず、近隣公園や児童公園なども都市計画として決定している場合が多いです。


また、都市計画法第13条には住居地域について義務教育施設を定めるという地区計画的な発想が突然挿入されていて、都市施設の計画についての総合的、体系的な考え方が確立していません。

市街地開発事業 5

同法第13条に「市街化区域については少なくとも道路、公園および下水道を定めるものとし、住居地域については義務教育施設をも定めるものとする」とあります。


第一にこの場合、必要なものという意味が明瞭でないのです。


また、定めるものとするという表現もあいまいです。


そして実際には道路、公園、下水道など建設省所管の施設が主で、教育・文化施設、医療施設、社会福祉施設などが都市計画として定められる例はきわめてまれです。


第二に、施設が設置される地域社会のスケールとの関係が不明確です。


都市施設はサービスを提供する地域社会のスヶ一ル、少なくとも全市および地区スケールは区別して対応すべきものでしょう。


都市計画法にいう施設にはこのような区分がありません。


このことは、日本の都市計画法では地区計画という概念が一般的に確立していないことと関係があるのです。

市街地開発事業 4

4)戦後、大都市への人口集中の激化、地価高騰の動向におされて地域地区制の規制は一般的に後退したが、とくに土地利用強度に対する制限は緩和の方向へ著しく後退することを余儀なくされている。


5)一方、地域の種類を加え、用途の専用化を進めてきたことや、地域地区の指定にあたって、住民参加の方式を採用するにいたったことは高く評価される。


住民参加方式は、最近の建築基準法改正に伴う地域地区の指定替えの際はじめて採用されました。


これによって住民の意志がうまく反映された面もあります。


しかし、逆に計画の意図がこれによって後退した面もあり、今後なお地域地区の決定方式に工夫を加える必要があります。


都市施設都市計画法第11条は、都市施設の種類を列挙しています。


そのうち「必要なものについて都市計画で定めるものとする」としており、これらの施設すべてが都市計画として決定される趣旨ではありません。

市街地開発事業 3

西ドイツでは、地域制を採用していません。


日本における地域制そのものについてもアメリカ諸都市などで施行されている地域制などに比較すると問題点が少なくないので、ここで若干その点について触れておきます。


1)地域地区制度そのものが、都市計画法、建築基準法による全国施行であり、全国一率の基準によっているため、一般に大都市の影響を受けやすく、地方都市においても必要以上に規制が緩くなる傾向がある。


2)用途地域を基本地域とし、容積率、建蔽率、斜線制限、高さの限度、敷地境界線からの壁面後退などがセット方式によって定められるため硬直性が強く、地方ごとに創意工夫をはかる余地が小さい。


したがって、地方性や地区の実情を反映した総合設計により弾力的な運用がはかられる別の仕組みが必要なのです。


3)戦前においては警察権による建築の許可制をとっていたが、戦後は地方公共団体に建築申請の受理および確認を行なう制度に改められたため、違反建築に対する取り締まりが困難になっている。

監査委員

上級官庁による自治体に対する後見的監査委員監督権限が排除されて以来、地方行政の民主的かつ効率的な運営を保障する責任は自治体にあるとして設けられたのが監査委員である。

昭和三八年の地方自治法改正で、それまで任意設置とされていた市町村でも必置制と強化、四九年より任期も四年とされた。

平成三年改正で、人口二五万人以上の市では、一人以上は常勤としなければならないこととされた。

監査委員は独任制機関であるが、首長が議会の同意を得て、知識経験者と地方議員のなかから任命する。

議会選出の監査委員は与党系が多いこと、任命された者が任命権者を監査するという内部監査の仕組みから、監査に手心が加えられやすい問題が指摘され、外部監査ないし住民直接投票による選出などの意見が強く出されている。

監査委員の権限としては次のごとくである。石塚孝一氏によると、一般監査(定例監査、随時監査)圖特別監査(直接請求、議会請求、知事主務大臣請求、財政援助団体監査)倒決算審査㈲現金、物品等の出納、工事の検査樹住民監査請求にかかわる監査樹職員賠償責任の監査か監査委員の監査は会計監査中心で行政(業務)監査が及ばないばかりか、国の機関委任事務について権限が及ばなかったが、平成三年改正で、行政監査、機関委任事務についても、防衛関係などを除いて監査対象とされた。

しかし、国の会計・業務監査(会計検査院、各省庁)、県監査委員・知事監査などタテ割り、重複監査との調整の問題が指摘されている。

市街地開発事業 2

西ドイツでは容積率の最高は400%程度、ロンドンでも500%程度に抑えられているのに対して、わが国では最高1000%という高容積率が認められています。


特定街区ではさらに緩和措置がとられています。


また西ドイツでは住居地域の容積率は80%が普通とされています。


しかし日本では200%は普通とされており、最高300%まで許されているのです。


これらの大都市における高容積率の指定は地方都市へも影響を及ぼしています。


大木一雄さんによれば、地域地区指定にあたっての住民参加の結果は、既成市街地の良好な住宅地では、住民自らの居住環境を保全したいという要求をいれて、第1糧住居専用地域など、より強い規制の地域指定を行なった例もあります。


しかし一方において、大都市周辺の市街化の進んでいない地域においては、一般に緩い地域指定が行なわれたため、せっかくの住民参加が裏目に出たケースも少なくないのです。

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